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競業避止義務に関するQA
取締役や従業員の退任や退職後に競業避止義務が認められる場合がありますか?
取締役等の法律上の競業避止義務は在職中の義務であり,取締役や従業員の退職後の競業避止義務は原則としてはありません。 ただ,例外的に信義則を根拠として退職後の競業避止義務を認めている裁判例もありますが,ケースバイケースになります。 したがって,退任,退職後も競業避止義務を負わせるためには,合意書を取り交わすなどしておく必要があります。 ただ,その場合も,憲法の職業選択,営業の自由との関係で,競業避止義務を課す期間や地域などで過大な制限になっている場合にはその部分は無効とされる場合もあります。
【関連QA】
会社の設立時に出資してくれた知人と関係が悪化してしまい,知人の代理人弁護士から知人が保有している当社の譲渡制限付株式について譲渡の承認を求めろる旨の内容証明が届きました。今後,どのように対応すればよいのでしょうか?
【法律相談QA】
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法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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