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競業避止義務に関するQA
競業避止義務とはどのようなものですか?
1 概要 競業避止義務とは,企業と一定の関係にある者(取締役,従業員,支配人,代理商,営業譲渡した者,フランチャイジーなど)が,その企業と競業する関係に立たないようにする義務を言います。 競業する関係というのは,自己又は第三者のために企業の営業に属する行為をすることをいい,その結果として自己または第三者が利益を挙げたり,又はその企業に損害を与える可能性があれば足りるものと考えられています。 2 趣旨 競業避止義務が認められる趣旨は,企業と一定の関係に立つ者は,企業との契約に基づいて企業から利益を受けているのであるから,当該企業から利益を奪い又は損害を与えることは契約に違反する行為である,信義に反するというところにあります。 3 根拠 競業避止義務が認められる根拠としては,@法律で定められている場合A契約その他の合意で定められている場合B法律や合意という根拠がなくとも信義則上認められる場合があります。 4 効果 競業避止義務違反がある場合,企業としては,当該営業行為の差し止めや損害賠償を求めることができますが,仮処分によって営業の差止めをするということについては裁判所としてとてもかなり慎重であるということができます。
【関連QA】
会社の設立時に出資してくれた知人と関係が悪化してしまい,知人の代理人弁護士から知人が保有している当社の譲渡制限付株式について譲渡の承認を求めろる旨の内容証明が届きました。今後,どのように対応すればよいのでしょうか?
【法律相談QA】
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費用が幾らくらいかかるのか不安です
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