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株式の発行に関するQA
株主割当の方法による株式の募集手続はどのようなものですか?
1 会社は,募集株式の募集において,株主に株式の割り当てを受ける権利を与えることができます(株主割当)。 2 募集事項 株主割合においては,募集事項のほか,次の各事項を定めなければなりません(会社法202条1項)。 @株主に対し株式の割当てを受ける権利を与える旨 A申込期日 3 募集事項の決定機関 (1)公開会社の場合 取締役会の決議により定めます(会社法202条3項3号)。 有利発行に関する規制は適用されず(法202条5項による法199条3項,200条2項,201条1項の不適用),払込金額が募集株式を引き受ける者に有利な金額であっても,株主総会の特別決議や総会での理由の説明も不要とされます。 (2)非公開会社の場合 原則として,株主総会の特別決議により定める必要があります(会社法202条3項4号,309条2項5号)。 但し,定款に規定がある場合には,取締役会又は取締役(取締役会非設置会社)によって定めることができます。なお,募集株式における募集事項の決定機関は登記事項ではありません(定款を見なければ分かりません)。 (3) 種類株式発行会社において,株主割当によって譲渡制限株式の発行等をする場合も,種類株主総会は不要です(会社法202条5項による法199条4項,200条4項の不適用)。 ただ,株主割当によりある種類株式の種類株主に損害を及ぼす恐れのある場合には,当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要とされます(法322条1項4号)。 4 基準日 株主割当を行う場合に基準日を定めておくことは会社法で要求はされていません。 ただ,基準日を設定する場合には,株主が権利を行為することができる権利の内容を定めて,基準日及び当該内容を基準日の2週間前までに公告しなければなりません(会社法124条)。 5 株主に対する通知 会社は,申込期日の2週間前までに,株式の割り当てを受ける権利を与える株主に対して,@募集事項A当該株主が割当を受ける募集株式の数B申込期日を通知しなければなりません(法202条4項)。公告をもって通知に変えることは出来ません。 2週間の期日は割当を受ける株主全員の同意がある場合には短縮することができます。 6 申込み,引受,出資の履行 申込みをする者は,申込者の氏名,住所,引き受けようとする株式の数を,書面又は電磁的記録により提供します(会社法203条2項,3項)。 株主は,割当を受ける権利の行使により,当然に株式の引受人しての地位を取得します(法204条1項から3項までの規定は適用されません)。会社による割り当ての決定,通知は不要です。 株主が申込期日までに申し込みをしない場合,募集株式の割り当てを引き受ける権利を失います(法204条4項)。 割当を受ける権利を行使した株主は,出資を履行することにより株主となり,出資を履行しない場合には当然に株主となる権利を得しないます(法209条)。
【関連QA】
会社の設立時に出資してくれた知人と関係が悪化してしまい,知人の代理人弁護士から知人が保有している当社の譲渡制限付株式について譲渡の承認を求めろる旨の内容証明が届きました。今後,どのように対応すればよいのでしょうか?
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