会社法199条1項1号によって,次の事項を決めなければならないとされています。
@ 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
A 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
B 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
C 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
D 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項