次のようなものが財団債権であると規定されています。
1 破産法148条1項
@破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
A 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
B 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
C 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
D 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
E 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
F 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
G 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
2 破産法149条
@ 破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は
A 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)で、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額
3 破産法55条2項
55条1項で供給を拒むことができない双務契約の相手方が破産手続開始の申立て後破産手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)