お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
債務整理
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
清算手続に関するQA
清算人はどのようにして選任されるのですか?
清算人は,次のようにして選任されます。 1 法定清算人 定款で定める者又は株主総会の決議によって選任された者がいないときは,従来の取締役がそのまま清算人となります(会社法478条1項)。従来の代表取締役は代表清算人となります(会社法483条4項)。 2 定款の定めによる選任 定款に会社が解散したときの清算人が定められているときは,その者が清算人となります(会社法478条1項2号)。 3 株主総会の決議による選任 会社の解散決議と同時に株主総会の決議で清算人を選任することができます(会社法478条1項3号)。 4 上記のいずれによっても清算人となるべき者がいないときは,裁判所は,利害関係人の申立てにより清算人を選任します(会社法478条2項)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。