お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
債務整理
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
清算手続に関するQA
会社が解散決議をすると,すぐに会社は消滅してしまうのですか?
株主総会において会社の解散決議がなされると会社の清算手続きが開始されますが,会社が解散としてとしてもすぐに会社の法人格が消滅して会社がなくなってしまうわけではありません。 会社は解散決議がされるまでの間のいわば生きている間に,さまざまな事業活動を行っており,取引先や従業員との間などに各種の法律関係を生じているため,突然会社が消滅してしまうと,社会的に大変困ることになってしまうためです。 そこで,会社法476条は,会社が解散しても,清算人が清算を結了させるまでの間は,清算会社として法人格が存続するものと規定してます。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。