破産と相殺に関するQA

破産管財人や破産債権者が相殺する場合の手続的な条件はありますか?
1 平成16年の改正前の破産法においては破産管財人から相殺することが出来るかどうか明らかではありませんでしたが,現在の破産法では破産管財人からも相殺することが出来る事が認められています。 ただ,破産管財人から相殺をすることは,特定の破産債権者に利益を与えることになり得ますので,裁判所の許可が必要となっています(破産法102条)。 2 破産債権者は,破産法の定める相殺禁止に抵触しない限り,相殺することができますが,民事再生法や会社更生法と異なり,破産法では相殺可能な時期について規定がありませんので,いつまでも破産債権者からの相殺がされるかどうかわからないのでは管財業務に支障をきたします。 そこで,破産法では,破産管財人は,相殺可能な破産債権者に対し,一般調査期日が経過した後又は一般調査機関が経過した後1か月以上の期間を定めて,相殺するか否かについての催告権を認めました(破産法73条)。 期間内に回答がされない場合は,破産債権者は破産手続の中では相殺することができなくなるものとしました。
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