個人の債務整理 個人再生に関するQA

住宅ローンにかかる抵当権のみが付いている自宅に,個人再生手続の申立前に税金の滞納処分がされてしまいました。住宅資金特別条項を利用した個人再生手続は利用することができないのでしょうか?
1 一般の優先権のある租税債権については,再生手続の制約を受けることなく,その後の公売,換価という手続きに進んでいくことができます(民事再生法122条2項)。 2 したがって,住宅の所有権を失うと見込まれる場合には住宅資金特別条項を利用することができないことから,このままでは住宅資金特別条項を利用した再生計画案を提出しても不認可となってしまうことになります。 3 ただ,税金等の滞納処分がされている場合であっても,役所との間で毎月いくらかづつ返済するなどの約束がされ,その約束を果たしている限りは公売,換価まではしないということを事実上了承してくれている場合があります。 そこで,そのような事情を上申することによって,住宅の所有権を失うとは見込れないとして,住宅資金特別条項を利用した再生手続を進めることは可能です。
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