個人の債務整理 個人再生に関するQA

近くに建物を2つ保有しており、どちらも自宅として使っていますが、どちらの建物も住宅資金貸付債権における「住宅」に含まれますか?
民事再生法196条の規定により建物が2以上ある場合には、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限られますので、生活形態などから生活の本拠として認められる法の建物についてのみが住宅資金特別条項の対象となる住居となります。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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