個人の債務整理 個人再生に関するQA

住宅資金貸付債権における「住宅」とはどのようなものですか?他の親族との共有になっていても「住宅」に該当しますか?
住宅資金貸付債権における「住宅」とは、民事再生法196条で「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう」と規定されています。 他の親族との共有になっている場合も「住宅」に該当します。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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