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自動車は換価の対象になりますか?
東京地裁の取扱いでは、処分見込み価額が20万円以下の自動車は換価の対象とはなりません。実務上は、減価償却期間(初年度登録から普通自動車6年、軽自動車・商用車4年)を過ぎている場合は、無価値と見做され、申立時に査定も求めれていません。 ただ、外国車やビンテージものの特殊自動車などはこの基準に必ずしも当てはまらないものとされています。
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