個人の債務整理 破産に関するQA

裁判所に納付する必要はいつまでに準備しなければなりませんか?
印紙代、郵便切手代、官報公告費用については、申し立てるまでに必要になります(これらの費用がないと申立自体ができません)。 少額管財の場合の20万円については、できれば申立までに全額準備しておいて頂きたいところです。 ただ、なかなかそういうわけにもゆかない事情もあると思いますので東京地方裁判所本庁のケースですと、申し立ててから約4か月後に債権者集会(裁判所に行かなければならない期日)を設定してもらい、その4か月間のうちに分割で総額20万円を準備してもらうという運用もなされています。 また、弁護士が債務者から委任を受けてから破産の申立てをするまでに期間の余裕があるケースですと、その間に分割で積み立ててもらい、準備してもらうということもあります。私が取り扱ったケースで、最初に委任を受けて債権者に通知を出してから、20万円をためてもらうのに約1年程度は申立までに時間がかかったというものもあります。本来、破産申立ては迅速にというのが原則であり、親族などに援助してもらうというのが一番望ましいのですが、そのようにうまく運ぶケースばかりではないため、少額管財手続となった場合に20万円の納付を求められることを考えると仕方ありません。
【関連QA】 裁判所に納付する費用は、自分で裁判所に支払うのですか? 同時廃止手続と少額管財手続ではどのような点が異なるのですか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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