個人の債務整理に関する全般QA

債務整理にはどのような方法がありますか?
非事業者・個人から依頼を受けた弁護士が取り得る一般的な債務整理の方法は、任意整理、破産、個人再生の3つです。 任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と協議して支払の条件などを決めていくことです。裁判所を利用しないため、柔軟、簡易迅速という点でメリットがありますが、整理を必要とするすべての債権者と合意できなければ債務の整理にならないため、そのうち1社でも合意できないと、債務整理が進められなくなってしまうという難点があります。また、弁護士が任意整理する場合は、多くの場合、受任通知までの残債務の元金のみを分割払いとして、支払期間中は利息が付かないように和解します。分割支払期間中の金利は付けさせないものの、残元金は100パーセント支払うことで和解することがほとんどですので(そうでないと多くの債権者は合意してくれません。なお、一括して支払う場合は元金のある程度のカットによる合意をしてくれる債権者もいます)、元金カットまでは踏み込めないという点が個人再生との違いです。 破産は、裁判所に破産の申立をして、自らの財産を差し出す代わりに債務をゼロ(帳消し)にするというものです。正確には、破産とともに免責という申立てをして、これが認められて初めて債務が無くなります。ちなみに、自己破産という言い方がありますが、これは破産しようとする人が自ら申し立てるものをいい、債権者が債務者の破産を申し立てる債権者破産と区別するための言い方です。 個人再生は、裁判所を利用した手続ですが、破産のように債務をゼロにするわけではなく、任意整理のように残元金をすべて返済するということでもなく、残債務の何割かをカットして、これを分割支払いするというものです。どの程度のカット率になるのかは負債の規模や資産の内容などによって変わってきます。住宅ローンを支払っており、自宅を維持したいが、住宅ローン以外の債務の支払いが重荷であるという場合には大変有効な方法になります。 なお、弁護士はあまり利用しませんが、特定調停という方法もあります。 特定調停は、簡易裁判所の特定調停手続を利用して、債権者との間で支払いについて協議をするというものです。弁護士は、特定調停を使わなくても、任意整理により債権者と協議することができますし、また、特定調停では申立時までの利息など含めての和解になるとも聞いているので、弁護士が非事業者・個人の債務整理の方法としては特定調停を利用することはあまりありません。 私自身も利用したことはありません。私が特定調停を利用したことがあるのは、金融機関から億単位の融資を受けていた事業者の方について、金融機関との協議の場として利用したことがあるだけです。多くの場合、債務者本人は債権者である業者とは相対で話し合うことは、知識にも不安があり、心理的にも抵抗があるので、裁判所に間に入ってもらって話し合いを進めるというために利用していると思います。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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