債務整理
 
事業者の債務整理事件 報酬
- 1 任意整理事件
  近時は、裁判所の手続を利用しない事業者の任意整理についてはほとんど行われていませんが、報酬基準としては27条のとおり定めさせて頂いています。
2 破産申立事件、個人再生申立事件
(1)	事業者の破産申立事件の最低着手金は52万5000円(消費税込)とし、事件終結後の報酬は頂かないこととしています。
(2)	事業者の破産事件の場合、裁判所に納付する印紙・郵券代(最低でも5000円 債権者数が多い場合などは郵券代はその分必要になることがあります)、官報公告予納金(東京地方裁判所の場合 法人1件について1万2830円)、少額管財手続の場合の破産管財予納金20万円については、別途必要となります。
(3)	民事再生事件の着手金については、最低着手金は315万円(消費税込)とさせて頂いていますが、これは事案によって様々ですので、別途ご相談になります。
(4)	法人の民事再生事件の場合、裁判所に納付する予納金の基準は次の通りになっています。
	
| 負債総額 | 
予納基準額 | 
| 5000万円未満 | 
200万円 | 
| 5000万円〜1億円未満 | 
300万円 | 
| 1億円〜5億円未満 | 
400万円 | 
| 5億円〜10億円未満 | 
500万円 | 
| 10億円〜50億円未満 | 
600万円 | 
| 50億円〜100億円 | 
700万円 | 
| 100億円〜250億円 | 
900万円 | 
| 250億円〜500億円未満 | 
1000万円 | 
| 500億円〜1000億円未満 | 
1200万円 | 
| 1000億円以上 | 
1300万円 | 
 
(5)	事業者の破産、民事再生事件の場合、代表者や連帯保証人についても破産や個人再生の申立てが必要となることがあります。
- (事業者の倒産整理事件)
第26条 事業者の破産・民事再生・特別清算および会社更生の各事件の着手金は,資本金・資産および負債の額ならびに,関係人の数等事件の規模に応じて定め,それぞれ次の額とします。
ただし,前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は次に述べる着手金に含まれます。
(1)事業者の自己破産事件    金50万円以上
(2)自己破産以外の破産事件   金50万円以上
(3)事業者の民事再生事件    金300万円以上
(4)特別清算事件        金100万円以上
(5)会社更生事件        金200万円以上
2 前項の各事件の報酬金は,第16条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は,配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。