非事業者の債務整理事件 報酬

1 任意整理事件 (1) 任意整理事件については報酬基準27条の2に基づき、1社当たり3万1500円(消費税込)とし、最低着手金を5万2500円(消費税込)とさせて頂いています。 事件の性質上、依頼者の資力に鑑みて、分割による支払も承っています。 (2) 過払金が生じ、実際に回収した場合については報酬基準27条3に基づき報酬を頂いています。
(任意整理事件) 第27条の2 非事業者の債務整理事件(以下,「非事業者の任意整理事件」という)の着手金は,それぞれ次の額とします。 (1) 債権者1社につき,3万円として債権者数に応じて算定された金額とします。 (2) 前号の着手金は,金5万円を最低額とします。 2 報酬金は,特に複雑な処理を要したなどの特段の事情がある場合に限り、前項の着手金の範囲内で受け取ることができる。 (任意整理事件 過払金の報酬) 第27条の3 非事業者の債務整理事件(以下,「非事業者の任意整理事件」という)において、利息制限法超過利率による貸付返済による過払金を回収した場合の報酬は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとします。 (1) 訴訟によらず回収した場合・・・回収金額の15パーセント (2) 訴訟提起により回収した場合(訴訟上の和解等を含む)・・・回収金額の21パーセント
2 破産申立事件、個人再生申立事件 (1) 非事業者の破産申立事件の着手金は31万5000円(消費税込)とし、免責決定を得たとしても特に報酬は頂かないこととしています。 (2) 破産事件の場合、裁判所に納付する印紙・郵券代(東京地方裁判所の場合5500円)、官報公告予納金(東京地方裁判所の場合 同時廃止手続で1万0290円、少額管財手続で1万6090円)、少額管財手続の場合の破産管財予納金20万円については、別途必要となります。 (3) 個人再生事件の着手金についしては、特に事案簡明なケースでは31万5000(消費税込)とさせて頂き、複雑な処理を要する場合に52万5000円(消費税込)までの範囲内で増額させて頂いています。 (4) 個人再生事件の場合の印紙・郵券代(1万1600円)、官報公告予納金(東京地方裁判所の場合1万1920円)、個人再生委員に対する報酬(東京地方裁判所の場合15万円)については、別途必要となります。
(非事業者の倒産整理事件) 第26条の2 非事業者の破産・民事再生(個人再生)の各事件の着手金は,それぞれ次の額とします。ただし,前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は次に述べる着手金に含まれます。 (1) 自己破産事件       金30万円 (2) 民事(個人)再生事件   金30万円以上50万円以下 2 前項の各事件の報酬金は,特に複雑な処理を要したなどの特段の事情がある場合に限り、前項の各着手金の範囲内で受け取ることができる。