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知的障害のある息子を残して先立つことになりそうですが,息子が遺産を相続したとしてもうまく管理できないことは明かですし,誰かにだまし取られてしまうリスクもあります。よい方法はないものでしょうか?
1 自己の財産の運用を他人に委ねる目的で,その他人に財産を移転することを信託といいます。 信託を引き受けた者を受託者といいますが,その責任においてその信託の目的に沿うように適切に財産の管理運用を行うこととなります。 信託法によって,裁判所の監督のもとで更生厳格に財産運用がなされるよう規定されており,受託者は善管注意義務をもって管理運用しなければならず,これに違反したときは損失補てん義務を負います。 信託銀行や不動産管理会社なとせ専門的な知識を有し,信用のある者を受託者として信託することにより,一層,信託財産の保全と運用を図ることができるでしょう。 個人が利用する信託制度は,一般にはあまり浸透していませんが,親亡き後の子の問題(お尋ねのような障がいのある子を残して親が先に死亡するケース)についての方策として注目されているものです。 2 受託者を誰にするかがポイントになりますが,予め,打ち合わせて,信託を引き受けてもらうことや信託報酬などについて取り決めておくべきです。 3 また,信託では信託する期間や信託終了の際の権利帰属者を定めておくことも重要です。 一定期間の信託として設定することもできますが,本人死亡までとすることもできます。 決められた期日に決められた金額を本人に送金するなどして,本人に見合った金銭の使い方を設定しておくことができます。
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信託とはどのようなものですか?
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