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遺言の内容に関するQA
「孫であるAが大学に進学した場合に遺産を相続させる」との遺言をすることができますか?
1 遺言は,遺言者の死亡時から効力が発生するのが原則ですが(民法985条1項),遺言に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺言は,条件が成就した時からその効力を生ずるものとされます(同条2項)。 お尋ねの件で,「孫であるAが大学に進学した場合」というのは遺言の効力が発生するための停止条件となります。 このような遺言をした場合,停止条件付の遺贈を受けた者(A)は,遺言者の死亡時に,不動産であれば,仮登記をすることができます(不動産登記法2条2項)。 なお,遺言者が死亡の時に既に停止条件が成就していた時は(Aの大学進学が発生していた時),無条件で遺贈の効力が生じます(民法131条1項)。 2 なお,Aが大学に進学しなかった場合のことも考えておかなければなりません。 この場合,Aへの遺贈の対象とされた遺産について,特定の者に遺贈させるのか,相続人間の遺産分割協議に委ねるのかについて定めておくべきでしょう。 また,Aの大学進学について,いつまでも待つというわけにもゆかないでしょうから,終期を定めておくことも検討すべきです。具体的には,〇〇〇〇年〇月〇日が経過した後は,遺贈の対象とされた遺産について,特定の者に遺贈させるのか,相続人間の遺産分割協議に委ねるのかについて定めておくということとなりましょう。
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