お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
遺言
Q&A
ご費用・報酬
相談フォーム
遺言の内容に関するQA
「私の死後,所有する不動産を売却して,債務の弁済に宛てた後,残余金をAとBに対して各1/2づつ分配する」との遺言をすることができますか?
1 遺産について,これを換価した上で,残余金を相続人らに分配するという内容の遺言を清算型遺贈と言います。 特に,不動産の場合には,登記などの問題が絡みますので慎重な検討が必要になります。 以下,遺言執行者がいるという前提です。 2 不動産を売却した上で弁済に宛て,残余金を相続人等に分配する場合,遺贈の目的物は当該不動産ではなく,あくまでも,処分後の金銭になります。 したがって,法律上,不動産は,一旦,法定相続人の所有(共有)となりますので,遺言執行者としては,相続人の代理人として(民法1015条),「単独申請」により相続を原因として不動産の所有名義を相続人へ移転登記手続をすることが必要になります。 次に,遺言執行者は,相続人の代理人として,不動産の買受人と売買契約を締結し,登記手続きとしては,登記権利者を買受人,登記義務者を相続人の代理人である遺言執行者として行うことができます。 特に相続人の協力は必要ではありません。 但し,形式上,相続人から買受人に対して不動産を譲渡したことになりますから,相続財産の中から不動産譲渡税などを支払えるように,遺言執行者としては課税の有無や税額の確認をしておくことが必要になります。 3 なお,遺言者に相続人が存しない場合は,相続財産管理人を選任する必要はなく,遺言執行者が相続財産法人名義とする登記をした上で,遺言執行者と買受人との共同申請により売買による所有権移転登記を申請することができると考えられています。 4 なお,清算後の残余財産を,任意の者に,任意の割合で適宜配分すべしとすることを遺言執行者に対し委託する内容の遺言は,遺言の内容が確定することができないので無効であるという判例があります(大審院昭和14年10月13日)。 また,不動産を売却してその処分金で債務を弁済させるとのみ記載され,残余金の分配について触れられていない遺言についても,遺言をもって処分すべき処分行為に該当しないとして無効とする判例もあります(大審院大正6年7月5日)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。