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遺言の内容に関するQA
私には遠い親族はいますが疎遠にしており,私の死後は,納骨や埋葬,その後の祭祀については,私が信仰する宗教団体にお願いしたいと思っています。遺言にそのような希望を書いておくべきでしょうか?
1 系譜,祭具,墳墓等の祭祀用財産は,相続財産に含まれず,祭祀を主宰すべき者が承継することされています(民法897条1項)。 祭祀主催者は慣習によって定められますが,か寸集が明らかでない場合,家庭裁判所が申立てによって決定します(同条2項)。 2 被相続人は,祭祀主催者を指定することができ,一般的には親族ということが多いのでしょうが,必ずしも親族に限られるということではなく,お尋ねのように,宗教団体等を祭祀主催者として指定することも可能です。 3 遺言によって祭祀主催者に指定された者は,承諾の意思表示や対抗要件を具備することなく,当然にその地位に立つと考えられています。もっとも,祭祀義務を負うわけではありません。
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