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遺言の内容に関するQA
死後の葬儀,後始末について遺言しておきたいのですが,可能ですか?
1 遺言は,遺言者の一方的な意思表示で効力が発生する単独行為とされます。 したがって,相手方の同意や了解を必要とするなど,遺言者の一方的な意思表示では法律的な効力が生じないことを遺言に書き込んだとしても,それは「付言事項」と言って,当然に法律的な効果が発生するものではありません。 葬儀に関する事項などが典型例とされ,葬儀の仕方などについて遺言に記載したとしても,相続人らが必ずそのように実行するとは限りませんし,遺言のとおりに実行しなかったとしてもそのことのみによっては法的責任が生じることはありません。 2 もっとも,遺言に付言事項を記載してはいけないとか,記載すると遺言が無効になるということではなく,特別な理由がなければ,遺された者としては遺言に従って葬儀を執り行おうとするでしょうから,希望する付言事項については遺言に記載しておく方が良いと考えます。 3 なお,遺言は,死亡後すぐに開封,認識等されるとは限りませんので,そのような遺言をしたということは予め遺言執行者や相続人などに伝えておくべきであると思います。 4 なお,付言事項に関しては,遺言ではなく,口頭や遺言ではない文書によって希望することもできますし,死後委任契約という形で希望しておくこともできます。
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