遺言執行に関するQA

遺言執行者はどのような場合に家庭裁判所から解任されますか?
1 遺言執行者は,その任務を怠ったとき,その他正当な事由があるときは,利害関係人の請求により,家庭裁判所から解任されます(民法1019条1項)。 2 審判例としては,遺言執行者が,株式会社の代表取締役兼経営者である相続人に対し,自らの子を著しく高額の給与で同社に雇用させた行為について,遺言執行者が遺言により同社の全株式の約6割を占める遺産である株式についての分割方法の指定を委託されており,相続人が同社の代表取締役兼経営者の地位を維持するためには遺言執行者の求めを拒否することが容易でない立場にあったこと,遺言執行者の上記行為は,このような相続人の立場を熟知していた遺言執行者がその地位を利用して自己の利益を図るものであり,相続人が同社等の株式の大半とともに同社の経営を円満に引き継ぐことを希望する旨遺言書に記載していた遺言者の意思にも反するものであることなど判示の事情の下では,当該行為が相続人の利益のために特に必要であるなどの特段の事情が認められない限り,その任務を怠るものとして,解任を認めた事例などがあります(東京高裁平成23年9月8日)。 また,共同相続人の一部が遺言執行者の解任を求めた事案において,遺言執行者には,上記共同相続人からの求めがあったにもかかわらず,預貯金等の相続財産の管理方法,管理状況を報告しなかった点で任務の懈怠があり,また,上記共同相続人が遺留分減殺請求を行使したことを認識しながら,無断で受益相続人のために預貯金等の払戻し等を行うなど,遺言執行者としての職務遂行の適正性,公平性を欠くとともに,遺言者に対して背信的と評価すべき事務処理をしており,解任につき正当な事由があるとした事例もあります(東京高裁平成19年10月23日)。
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