遺言執行に関するQA

遺言執行者の相続財産目録の作成,交付義務とはなんですか?
1 遺言執行者は,遅滞なく,相続財産の目録を作成して,相続人に交付しなければならないとされています(民法1011条1項)。 この相続人には,遺留分のない相続人も含まれると考えられています(東京地裁平成19年12月3日)。 2  また,遺言執行者は,相続人の請求があるときは,その立会いをもって相続財産の目録を作成し又は公証人にこれを作成させなければなりません(民法1011条2項)。
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