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遺言執行に関するQA
家庭裁判所で遺言執行者の選任がされるのはどのような場合ですか?
1 遺言執行者がないとき又はなくなったときは,家庭裁判所は,利害関係人の請求によって,これを選任することができます(民法1010条)。 利害関係人とは,相続人,受遺者,これらの者の債権者,不在者財産管理人,相続債権者,相続財産管理人などを言います。 2 家庭裁判所が遺言執行者を選任するためには,遺言の執行が必要であることが条件ですので,遺言の内容が遺言の執行を必要としない付言事項に留まっている場合などについては,不適法として却下されます。 ただ,遺言の内容が執行を必要とするものである限り,遺言執行者が必要的であるか(認知,推定相続人の廃除など),任意的であるか(相続人であっても遺言の執行をできる)を問わず,遺言執行者を選任することができます。
【法律相談QA】
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