遺言執行に関するQA

遺言書の検認と開封についてどのように定められていますか?
1 民法は,遺言執行に先立つ準備行為として,公正証書遺言を除くすべての方式の遺言について,次のような,遺言書の検認と開封の手続を規定しています。 2 遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。保管者には,委託を受けた者のみならず,事実上の保管者も含むと考えられています。 遺言書の保管者がない場合において,相続人が遺言書を発見した後も,同様とするです(民法1004条1項)。 また,封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができません(民法1004条3項)。 3 これらのの規定により遺言書を提出することを怠り,その検認を経ないで遺言を執行し又は家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。 また,故意に遺言書の隠匿をした場合には相続人であれば相続及び受遺能力を失います(民法965条)。但し,相続人による遺言書の隠匿行為が相続に関して不凍の利益を得ようとする目的から出たものでなかったときは,相続欠格には当たらないとされています(最高裁判所平成9年1月28日)。 4 一度なした検認の申立は取り下げることは出来ません(家事事件手続法212条)。 遺言書検認事件は,相続開始地の家庭裁判所の管轄とされています。
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