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遺言執行に関するQA
遺言執行者は複数指定することができますか?その場合の遺言の執行の方法はどのようになりますか?
1 遺言執行者は一人でなければならないということはなく,複数の遺言執行者を指定することができます(民法1006条1項)。 2 遺言執行者が多数ある場合には,遺言に特別の意思表示がない限りは,その任務の執行は過半数で決するということになります(民法1017条1項)。 但し,保存行為は,各遺言執行者が単独で行うことができます(民法1017条2項)。 可否同数の場合の場合の決定方法について民法に規定はなく,裁判例もありませんので,家裁に新たな遺言執行者の選任を求めるという方法が望ましいという考え方もあります。 3 多数決を経ずになされた遺言執行は,多数決による遺言執行者の追認がない限り不確定的な無効ということになり,一人の遺言執行者が全員の名においてなした遺言執行は,表見法理にって解決されるべきものと考えられています。
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