遺言に関する裁判例h3>

【裁判例】 公正証書遺言 口授があったとは言えないとされた事例〜公証人が予め準備した遺言の草案と遺言者の真意 東京地方裁判所昭和62年9月25日
「口授」に際して、公証人が事前に準備した草案をもとに遺言者に確認してゆくことによって「口授」に当たるということは認められていますが、そもそもその草案自体が遺言者の真意を反映しているか疑わしいとして「口授」がなかったものとして公正証書遺言を無効と判断した事例です。以下は裁判所の判断要旨です。 「本件公正証書の作成経過としては、まず、本件公正証書の作成者である公証人において、あらかじめ本件遺言の執行者兼証人の被告Aが作成、提出していた本件遺言の内容を記したメモをもとにするなどして本件公正証書の原稿を起案、用意し、その上で■■中央病院において遺言と対面し、その際、同公証人の質問に対する前記認定のような遺言の簡単かつ受働的な言動をもつて、その意思が右原稿の内容と相違ないものと認め、これをそのまま公正証書として作成するに至つたものであるところ、右本件公正証書の原稿の基調となつた被告A作成のメモなるものは、そもそも、昭和57年10月24日被告Bにおいて、遺言から遺言作成の依頼を受けたとの名目で同人の病室から本件遺言の対象財産である本件土地、建物の権利証や預金の通帳、株式のリストを被告A方まで持参した上、同被告との間で本件遺言の作成及び遺言の内容等について相談し、その際被告Aが同Bの話から録取して記したメモ(乙第七号証)等をもとにして作成されたものであつて、本件公正証書の基盤となつたその原稿の作成過程自体、はたして遺言の真意が反映されたものか疑わしい程、過度に本件遺言に深い利害関係を有する他人の介在があつたものと認められる。  これに対し、被告B及び同Aはいずれも、同被告ら自身がそれぞれ直接遺言から本件遺言作成の依頼やその遺言内容の説明を受け、これを正確にメモして右公証人に伝えたのであつて、前記本件公正証書の原稿は遺言の真意がそのまま記されたものである旨供述する。しかしながら、右の点に関する同被告らの供述は結局抽象的であいまいな内容に終始している上、特に遺言から遺言作成の依頼を受けた経緯、状況についての供述等に不自然な点が多く、これらを採用することはできない。」 【掲載誌】  判例タイムズ663号153頁
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。