遺言に関する裁判例h3>

【裁判例】 公正証書遺言 口授があったとは言えないとされた事例〜遺言者が単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎない場合 最高裁判所昭和51年1月16日
公正証書遺言の要件として、遺言者が遺言の趣旨を公証人に対して口授さなければなりませんが、公証人の質問に対して、遺言者が単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、「口授」に該当せず、当該公正証書遺言を無効判断しました。 「遺言者が、公正証書によつて遺言をするにあたり、公証人の質問に対し言語をもつて陳述することなく単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときには、民法九六九条二号にいう口授があつたものとはいえず、このことは遺言事項が子の認知に関するものであつても異なるものではないと解すべきである。」 【掲載誌】 家庭裁判月報28巻7号25頁        最高裁判所裁判集民事117号1頁        金融法務事情781号28頁
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