遺言に関する裁判例h3>

【裁判例】 公正証書遺言 公正証書遺言において証人としての欠格事由ある者が立ち会った場合 最高裁判所 平成13年3月27日
「遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である。」 【掲載誌】 家庭裁判月報53巻10号98頁        最高裁判所裁判集民事201号653頁        裁判所時報1288号154頁        判例タイムズ1058号105頁        金融・商事判例1124号8頁        判例時報1745号92頁        金融法務事情1612号79頁
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