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遺言に関する裁判例h3>
【裁判例】 自筆証書遺言 作成日と異なる日付を記載した自筆証書遺言の効力 最高裁判所 昭和52年4月19日
本件の自筆による遺言証書は、病床にある遺言者が遺言書のうち日付以外の部分を記載し署名して印を押し、その8日後に当日の日付を記載して遺言書を完成させたというもので、本訴訟で当該遺言が有効かどうかが争われました。 最高裁は、遺言の日付は真実遺言が成立した日を記載しなければならないとしつつ、本件では8日後に日付を記載した時点で遺言が成立したものとして本件遺言を有効と判断しました。 「民法968条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び指名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺言書のうち日附以外の部分を記載し署名して印をおし、その8日後に当日の日附を記載して遺言書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らすと、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言として適式なものと解するのが、相当である。」 【掲載誌】 家庭裁判月報29巻10号132頁 最高裁判所裁判集民事120号531頁 金融・商事判例535号45頁 金融法務事情828号36頁
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