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遺言に関する裁判例
【裁判例】 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は「自書」といえるか 最高裁判所 平成5年10月19日
カーボン紙を用いて遺言を作成し、写し取られた方の紙に押印したという場合に、遺言の「自書」の要件を満たすかが問題となりましたが、最高裁は「自書」に当たるとして、当該遺言を有効としました。 「本件遺言書は、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法九968条1項の自書の要件に欠けるところはない。」 ただ、カーボン紙を用いた遺言については、元となった書面が存在しない場合には偽造の可能性が高まるのではないかという問題意識も指摘されています。この最高裁判決以後になされた東京地裁の判決で次のような指摘がされています。 「第三者が記載者の印鑑の押捺された用紙と記載者作成に係る一定数の文章を入手しているような場合には、それらの文書を利用して、第三者が記載したい内容に沿った文字を選択し、これに基づいて下書きを作成し、これをカーボン紙の上に載せて筆記具で上からなぞる等の方法により、当該記載者の筆跡に似た筆跡の書面を完成させることが可能となる。その場合、筆記具の種類や記載部分の重なりによる筆順が判明せず、また、カーボン複写の場合には特別な筆圧で記載されることから、筆圧の強弱も判明しない。運筆についても、カーボン複写の場合には、複数枚に同時に記載することを意識した運筆となるため、書面に直接記載したものとの対比が困難となる。」 【掲載誌】 家庭裁判月報46巻4号27頁 最高裁判所裁判集民事170号77頁 判例タイムズ832号78頁 金融・商事判例938号27頁 判例時報1477号52頁
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