特別の方式の遺言(危急時遺言、隔絶地遺言)に関するQA

危急時遺言をしたが、その後、遺言者の身体の状態が回復した場合、遺言の効力はどのようになりますか?
危急時遺言は、死の危険が迫った者に対し、特別に簡易な方式によって遺言を作成することを認めた例外的な規定であることから、民法983条によって、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じないものとされています。 遺言者の元気が回復したのであれば、改めて、普通の方式による遺言を作成し直すべきでしょう。
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