秘密証書遺言に関するQA

秘密証書遺言とはどのようなものですか?
秘密証書遺言は、遺言の存在自体は明らかにしつつ、その内容を秘密にしておくというのが最大のメリットとされているが、実際の利用はあまり多くありません。公正証書遺言によっても、実際上、遺言の内容の保秘は保たれるからです。 秘密証書遺言の要件としては民法970条1項に次のとおり定められています。  1  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。  2  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。  3  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。  4  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
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