公正証書遺言に関するQA

民法974条の欠格事由は存しない証人2名がきちんと立ち会っていましたが、欠格事由のある者も同席していた場合、公正証書遺言は無効になりますか?
最高裁判所平成13年3月27日の判例があり、「遺言公正証書の作成に当たり,民法所定の証人が立ち会っている以上,たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても,この者によって遺言の内容が左右されたり,遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り,当該遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず,同遺言が無効となるものではないと解するのが相当である」と判示され、本件においては有効とされています。
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