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公正証書遺言に関するQA
公正証書を作成する場合の2名の証人は誰でも良いのですか?公正証書遺言をしようと思っているのですが、私の配偶者は証人となることができますか?
証人には遺言者が本人であることやその精神状態に問題がないこと、その真意に基づいて遺言の内容を口授したこと、公証人が正確に筆記したことなどについて正確かつ公正に確認することが求められることから、民法974条に規定があり、次の者は、公正証書遺言の証人となることができません。 @未成年者 A推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 お尋ねの件では、配偶者は推定相続人に当たりますので、証人にはなれないこととなります。 私も、知り合いの弁護士から公正証書遺言の証人を依頼されて立ち会った経験があります。
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