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自筆証書遺言に関するQA
昭和41年7月吉日という日付の記載のある自筆証書遺言は有効ですか?
無効になります。 吉日という記載のみでは暦上の特定の日を記載したとはいえず,日付を記載しなければらないとした民法968条1項の規定に反するためです(最高裁昭和54年5月31日)。 ただ,「平成元年11月末」という記載について,平成元年11月30日を表示したものとして有効と判断した事例もあります(東京地裁平成6年6月28日)。
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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