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自筆証書遺言に関するQA
遺贈する不動産の目録部分についてはワープロ(パソコン)で打ち出してあるが,その他の部分は自筆されているという場合,その自筆証書遺言は無効になりますか?
自筆証書遺言は,その「全文」,日付及び氏名を自書しなければならないものとされています(民法968条1項)。 したがって,目録部分も遺言と一体をなすものとしてすべて自書されていなければならないと考えます。 この点が問題となった裁判例も無効と判断しています(東京高等裁判所 昭和59年3月22日判時1115号103頁)。
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