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自筆証書遺言に関するQA
実際に作成したのは平成22年1月3日であるが、自筆証書遺言の日付が平成22年1月1日となっていた場合、その自筆証書遺言は無効になりますか?
遺言に記載された日付が、真実の作成日と異なる場合に、その遺言が有効となるかどうかについては争いがあります。 「昭和48年8月27日」に作成された思われる遺言の日付が「昭和28年8月27日」と記載されていた事案において、最高裁判所は、「自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、右日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。」し判示し、遺言を有効と判断した一審二審の判断を是認しています(最高裁判所昭和52年11月21日)。 この事案では、日付が20年も前のものですが月日自体は同一であって、遺言の記載自体から明白に誤記であるということが判断できたことから、遺言が有効であることを認めやすかったと言えます。 他方、真実の作成日から2年近く遡った日を作成日として記載した遺言について、単なる誤記ではなく、作成日の記載がないものと評価して、遺言を無効とした裁判例もあります(東京高等裁判所平成5年3月23日)。 お尋ねの遺言の日付の相違が、単なる誤記であるのか、敢えて1月1日というおめでたいきりのよい日付にしたという故意が介在したのかは判然としませんが、後者であるとすると、無効とされる可能性も十分に秘めているものと、私は考えます。 いずれにしても、きちんと真実作成した日付を記載しておくことに越したことはありません。
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