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自筆証書遺言に関するQA
複数の日付の記載がある遺言は無効ですか?
この点についても東京高等裁判所の裁判例があります(東京高等裁判所昭和55年11月27日)。 全部で4枚からなる自筆証書遺言のうち1枚目は毛筆で記載され末尾に「昭和四六年拾月十八日」と記載され、2枚目から4枚目は大部分がペンで記載され、末尾に「昭和47年11月10日」と記載されていたという事案で、内容的に抵触することなく、1綴りとなっていたことなどから1個の遺言であるとして、その日付は特段の反証がない限り、後の日付である昭和47年11月10日と判断しました。日付の自書を求める民法968条について、数次にわたり日を異にして自書した文書をあわせてこれを1つの遺言にまとめ、とりまとめた日をもっと遺言の日付とすることを禁止するものとは考えられないと判示しています。
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