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自筆証書遺言に関するQA
自筆証書遺言とは何ですか?
文字通り、遺言者が全文、日付を自筆して、署名押印をした遺言です(民法968条1項)。すべてを自署しなければなりません。ワープロやタイプライターで作成した自筆証書遺言は無効になりますので注意が必要です。 証人や医師の立会なども不要で、自分で考案、作成する限りは費用も掛かりませんので、民法が定める遺言の中で最も簡便なものです。また、遺言を作成したことを他人に秘密にしておくこともできます。 その反面、偽造や紛失、毀損などのリスクもあります。
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