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未成年者や成年被後見人などは有効に遺言することができますか?
1 未成年者,成年被後見人,被保佐人,同意権の付与審判がされた被補助人は,単独で有効な法律行為をすることができないことがありますが,遺言に関しては単独で有効に遺言することができるとされています(民法961条,962条)。未成年者については15歳に達していれば,有効な遺言することができます。 2 成年被後見人が遺言する場合については,有効要件として民法973条に特則があります。 @成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければなりません。 Aまた,遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。 ただし,秘密証書による遺言にあっては,その封紙にその旨の記載をし,署名押印しなければなりません。 法律上は,成年被後見人に関する規定しかありませんが,被保佐人の場合であっても,また,特に成年後見等の審判を受けていなくても,遺言能力を疑われるような場合には,医師の立会いをお願いし,遺言能力についての診断を得ておくようにすべきだと思います。 3 また,被後見人が遺言する場合,被後見人は後見人の影響下にあり左右されやすく,後見人の利益のために遺言がされる危険性があることから,被後見人が後見の計算終了前に,後見人や後見人の配偶者などの利益となる遺言をしたとしても,その遺言は無効となるものとされています(民法966条1項)。 「後見の計算」とは民法870条に規定されている後見人の任務が終了した後になされるものです。 ただ,後見人が,被後見人の直系血族,配偶者,兄弟姉妹であった場合には,肉親の情ということを考慮して,その者たちのために有利な遺言をしたとしても,遺言は無効にならないものとされています(同条2項)。しかし,実際上は,掲げられた者が後見人であった場合にも,後見人自らの利益のために走ることも十分に考えられ,立法政策上,疑問があるとの見解もあります。
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