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遺言にはどのような種類がありますか?
遺言のことを規定しているのは民法です。民法は、普通の方式の遺言と特別の方式の遺言に大きく分けています。 普通の方式の遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。 特別の方式の遺言は死亡時危急遺言、伝染病隔離遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4種類です。 遺言の特徴として、法律上決められた厳格な方式を守らなければならず、この方式を守っていない遺言は無効となるというルールがあります。これは、遺言した当の本人が死亡してしまった後では、その真意を確かめようがありませんから、遺言の内容を明確にして後の争いを防止するためと言われています。 遺言によって利益を得る人もいれば、不利益を被る人もいるので、遺言が無効になるか有効になるかはその人ごとに天と地ほどの差があることになるので、遺言の効力を巡って、最高裁まで行ったり来たり、ということで紛争が長期化するということが起こりやすいのです。 もちろん、誰が見ても民法が定めた方式を守っているということが明白であれば、少なくとも遺言の方式に関しての争いは起こらないのですが、方式を守っているのかどうか微妙な遺言をしてしまった場合は、かえって争いが起こり得るということになります。
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