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死因贈与契約の自由な撤回(取消)が制限されるのはどのような場合ですか?
死因贈与契約は、いつでも自由に撤回(取消)することができるのが原則ですが、一定の場合にはこれが制限されます。 判例上現れているのは、負担付死因贈与契約のケースです。 「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者の最終意思を尊重する余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから、右贈与契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、右契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右負担の履行状況にもかかわらず負担付死因贈与契約の全部又は一部の取消をすることがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、」自由な撤回は許されないとしています(最高裁判所昭和57年4月30日)。
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