全般QA

遺言による遺贈と死因贈与契約による死因贈与はどのような点が異なりますか?
遺贈も死因贈与も、遺贈者又は贈与者がその死亡によって財産を特定の者に譲渡するという点は異ならず、両者はよく似ている側面を有しますので、民法554条により、死因贈与契約にはその性質に反しない限り、遺贈(遺言)に関する規定が準用されるものとされています。 しかし、死因贈与契約はあくまでも契約であり厳格な方式を要求される遺言とは異なるという性質などから次のような点で異なる取り扱いがされます。 まず、遺贈は遺言によるため必ず法定の要件を満たした書面によらなければなりません。これに対し、死因贈与契約はあくまでも契約であって書面による必要はなく、口頭による口約束であったとしても成立します(最高裁判所昭和32年5月21日)。 また、遺贈は相手方の意思に関わりなく行うことができる単独行為ですが、死因贈与契約はあくまでも契約ですので、相手方との間の合意が必要になる点が異なっています。 さらに、いったん行った遺言又は死因贈与契約を自由に撤回(取消し)することができるかという点でも両者はやや異なります。遺言については民法1022条によって民法所定の方式に従いいつでも自由に一旦なした遺言を撤回することができますし、また、民法1023条により、時期を異にする前の遺言と後の遺言がある場合には、抵触する部分については後の遺言が有効とされています。 原則としてこの民法1022条、1023条の規定は死因贈与契約に準用されるものと考えられていますので、死因贈与契約は、いつでも自由に撤回(取消)することができます。契約は一方当事者が勝手に撤回したりすることができないのが原則ですが、死因贈与契約については例外的に自由に撤回することができるわけです。 最高裁判所昭和47年5月25日は、死因贈与契約は、何らの方式を要せずして自由に撤回できるとしています。 ただ、この判例は、夫が妻に対し死因贈与したものの、その後に妻が夫に対して贈与を求めて調停するなど関係が冷却化したという事情があり、あらゆる場合に死因贈与契約の自由な撤回ができるかについては考える余地があります。 そこで、事案によっては、死因贈与契約の自由な撤回(取消)が制限される場合があります。これについては項を改めて述べたいと思います。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。