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信託に関するQA
受託者の分別管理とはどういうことですか?
1 信託財産は,受託者の所有に移転するとはいえ,受託者は信託の目的に沿って信託財産を管理,処分しなければなりません。 そこで,受託者は,自身の固有財産と,受託者として所有する信託財産とを分別管理しなければならないこと定められています。 2 具体的には,次のような分別管理が必要です(信託法34条)。 (1)信託の登記又は登録をすることができる財産については,信託登記,信託登録をしなければなりません。 不動産が代表的なものです。 株式については,株主名簿の変更を求めることになります。 (2)信託の登記,登録ができない財産については,動産などについては外形上区別できるように管理し,預金についてはその計算を明らかにする方法により管理しなければなりません。
【法律相談QA】
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