信託に関するQA

私は高齢になりまだ元気ですが,ゆくゆくは認知症ということも心配になっています。私には預貯金や賃貸不動産などの資産がありますが,私が認知症になっても,資産が私や私の妻の生活のために使われるように信託を活用したいと考えていますが,可能でしょうか?認知症になった場合の財産管理制度として後見ということも聞きますが,後見制度と違うところはどんなところなのでしょうか?
1 信託は財産を人に預け(信託),その財産が信託の目的に沿って使われるようにするための制度ですので,信託契約が締結できる判断能力のあるうちに財産を信託し,受益者として自分や配偶者を指定しておくようにすれば,認知症になった後であっても,信託契約の目的に沿って信託財産が管理され,受益者であるあなたや妻のために信託財産空の利益を得るということができます。 2 後見制度も,高齢者の財産管理制度の一つですが,後見は判断能力が衰えた後に,あくまでも,後見開始の審判を受けた本人(あなた)のために財産が使われるようにする制度ですので,後見人としては,あなたはともかく,あなたの妻の生活についてまでどこまで配慮するかということは分からないということになります。 もちろん,認知症となったとしても,あなたは,あなたの妻に対する扶養義務がありますので,後見人としても妻に対する扶養義務は考慮しなければなりませんが,あなたや妻が希望する通りのことをするかどうかは一次的には後見人の判断にゆだねられます。 また,勝手に処分(売却等)をされたくないという不動産などの財産があったとしても,後見人があなたの利益になると判断すれば,後見人の権限で処分することができますが(居住用不動産については家裁の許可が必要),信託であれば,信託契約に受託者が処分できない旨を規定しておけば,そのような処分をされてしまうことを防ぐことができます。 3 なお,あなたを受益者とする信託であれば,実質的な経済的価値が移転することはないので,あなたに対して課税されるということはありませんが,あなたの妻を受益者とした場合には贈与税についての検討が必要となるということについては注意が必要となります。
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