信託に関するQA

信託業の免許を持っていない者を受託者として信託することは出来ますか?
1 営業として信託を受託する場合には,受託者が信託業の免許,登録を内閣総理大臣から受けていることが必要ですが,そうでない場合には,信託業の免許,登録を受けている必要はありません。 また,受託者は個人であっても法人であっても構いません。 2 「業として」というのは,利益を得る目的で,反復継続して信託を引き受けることをいうと理解されており,親族内や特定の者の間で信託する場合にはこれに該当しません。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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