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信託に関するQA
信託された財産は誰のものになるのでしょうか?
1 信託と似たような概念で寄託というものがあります。 どちらも人に財産を預けるという点では同じですが,寄託の場合,預けられた財産の所有者はあくまでも預けた人(寄託者)です。 一方,信託の場合,財産の所有権は預かる者(受託者)に移転します。 したがって,受託者は,財産の所有者として契約行為を締結することが可能となります(例えば,信託された建物に関する賃貸借契約を締結するなど)。 2 もっとも,所有権が受託者に移転するといっても,受託者は信託の目的に従い,自己の財産と信託財産を分別管理した上で,信託財産を管理し,処分しなければなりません。 信託財産にかかる実質的な経済的価値はあくまでも受益者のものとされます。 3 なお,税務上は,上記と異なり,信託財産を有しているのはあくまでも受益者であると考えますので注意が必要です。 ただ,受益者がいない信託の場合には,受託者が信託財産を所有しているものとして課税されます。 また,受益証券が発行されている場合には,受益証券が点々流通することで受益者が頻繁に変わることとなり課税の煩雑を生じることから,受託者が信託財産を有しているものと考えることとなっています。
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