信託に関するQA

信託するにはどのような方法がありますか?
信託法では,次の3つの信託の方法が規定されています(信託法3条)。 1 信託契約による信託 委託者と受託者が信託契約を締結することによりする方法です。 受益者は信託契約の当事者とはなりません。この点で,例えば,高齢の委託者が孫に財産を「贈与」する場合には孫が契約当事者となり,そもそも,孫は贈与を受ける意思表示をしたのかといったことが問題となり,実質的には委託者の財産ではないかとして税務調査で着目されたりしますが,信託契約であれば孫は契約当事者とはなりませんので,この点を明瞭にすることができます。 2 遺言による信託 遺言は遺言者による一方的な単独行為ですので,受託者とされた者が信託を引き受けるかどうかは自由です。 遺言による信託をする場合には,事前に受託者との間で取り決めをしておくべきでしょう。 受託者とされたものが信託の引き受けを断ったり,遺言書で受託者が指定されていなかった場合には,裁判所に申し立てて受託者を選任するということになります(信託法62条)。 3 信託宣言による信託 委託者と受託者が同一者となる場合が信託宣言です。 委託者の単独での意思表示(信託宣言)により信託をするということになります。 信託宣言による信託では,公正証書で信託の内容を作成した場合にはその作成時点で,効力が生じます。また,書面に公証人による認証を受けた場合にはその認証を受けた時点で効力が発生します。 公証人によらず単独で書面を作成した場合には,受託者に対して信託がされた旨と内容を確定日付ある証書で通知した時点で効力が発生します。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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