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高齢者虐待防止法に関するQA
高齢者虐待防止法における「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とはどのように定義されていますか?
高齢者虐待防止法では「養介護施設従事者等による虐待」を次のような行為であると定義づけています(高齢者虐待防止法2条4項)。 イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 虐待の態様については養護者によるものとほぼ重なっています。 なお,地域包括支援センターの業務に従事する者も含まれています。
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